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夫婦間協力扶助調停

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申 立 て の 趣 旨

  • 相手方は,申立人に対し,申立人の子らへの監護及び教育を妨げてはならない
  • 相手方は,申立人に対し,申立人の子らとの人的な関係及び自由な接触を妨げてはならない

申立ての理由

相手方は,申立人の妻です。申立人と妻との間には,二人の未成年者の子ども(○歳、○歳)がおります。子どもは,相手方によって身柄を確保されて,相手方とともに相手方の両親の住まいに身を寄せています。

相手方は,申立人と子どもとの人的な関係及び自由な接触を妨げてきました。民法では第818条3項で「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。」と定め、第820条で「親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」と規定しています。

民法第820条の監護教育する権利義務が完全に救済・回復された訳ではありません。申立人の長女・次女は,依然、、として両親の共同親権に服ており,親権の最も重要な要素である監護権を 共同親権者の一方である申立人から奪われるべき特段の事情は存在していません。このような状況にありますので,民法820条に定められた子供を監護養育する権利義務が保障されるよう申立ての趣旨のとおりの夫婦間協力扶助の内容に関して家事手続法法第9 条 1 項乙類 1 号の審判を求めます。

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