子の連れ去り、引き離し Wiki
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H24年に最高裁が家庭裁判所に周知徹底も求めた第64巻7号 「面会交流が争点となる調停事件の実情及び審理の在り方―民法766条の改正を踏まえて―」第4章 心理学等から知見からみた面会交流の意義

【目次および「4まとめ」の転載】

第4章 心理学等の見地からみた面会交流の意義

(1)離婚の短期的な影響

ア 感情的な混乱

イ 年齢・発達段階ごとの影響

(表10)この発達段階の特徴と両親の別居や紛争に対する反応

(2)離婚の長期的な影響

ア  ワラースタインらの研究

イ  アメイトらの研究

ウ その他の各種研究

エ 日本における研究

(3)夫婦間の争いの影響

2 心理学的知見からみた面会交流の意義

(1)心理学的知見からみた面会交流の意義

(2)日本における調査研究

(3)面会交流の子どもにとっての意味

3 その他心理学的見地から重要な論点:片親疎外

(1)片親疎外をめぐる概念

(2)片親疎外の鑑別

(3)片親疎外の子どものへの影響

(4)片親疎外への対処

4 まとめ

これまで概観してきた海外及び日本での離婚及び面会交流をめぐる心理学の諸研究を総合すると,少なくとも,虐待等の子の福祉に関わる特殊な事情が存在する場合を除いた一般的な理解については,以下のとおり,基本的な認識を整理できる。

(1)離婚は,子どもに短期的・長物」に重大な影響を及ぼす事態であって.子どもの幸せに関わる出来事とし両親が子どもの今後を考えていく必要がある。

(2)一方の親との離別は子どもにとって,親の離婚に伴う最も否定的な感情体験の一つである。非護親との交流を継既することは.子どもが精神的な健康を保ち.心理的・社会的な応を改善するために重要である。

(3)面会交流の実現に当たっては、子どもが両間の紛争の影響を受けないよう、親同士が配慮する必要がある。また,面会交流はその頻度はもとより質が重要であり,監護親・非護親双方が,子のより良い成長に期待及び関心を持ち,経済的なサポートも含めて責任ある態度で関わることが求められる。

(4)子どもが親を拒否する事態においては、子がそのような態度を取るに至った諸要困等を検討しつつ,片親練外というラベル付けにこだわるのではなく,子どもの発達が疎外される状況かどうかを考し,子にとって望ましくかつ日本の制度的な枠組みの中で可能な解決に向けて,当事者の調整を区っていく必要がある。

これらはいずれも当然のことであり,従前から家庭裁判所において実務に当たる者が十分意識してぎたこととは思われるが,こうした認識を当事者や代理人弁護士とも十分に共有できるように努め,一人ひとりの子どもの福祉の実現に向けて,事案ごとに適切な解決を導く必要があろう。

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